アベノミクスによる設備投資等誘導政策(消費税)

[http://hpo.hatenablog.com/entry/2015/12/13/150000:title=軽減税率導入に伴う消費税の事務負担
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hahnela03 中小企業への経理事務負担増にある。消費税の個別対応方式を全業者が行わなければならない。別の角度からみると、「出来ないなら、税理士等へ仕分け等を委託(分業)しろ。」「経営者の恣意的処理の排除」です

hihi01 請求書、領収書の形式の問題、経理システムの対応などあるので、税理士等へのアウトソースだけでは対応出来ないと想います。結構重要だと私には想われます。

id:hihi01氏より、IDコールを頂いたので、少し補足のため書きます。

 年商5億円以上の企業は「個別対応方式」となり、経理担当者は仕分けの課税・非課税をより厳格に行うということは、他の部門及び経営者・社員も含め、仕入れ(購買管理規定)に対する教育が伴うと言う話でもあります。

 国内取引(内需)のみの企業にとってインボイスは必要のないものです。ですが、輸出を行っている企業にとっては、インボイスは必然の業務であるともいえます。アベノミクスにおいて、中小零細企業への輸出促進やインバウンド消費(外国人観光客)への
対応を行うためには、インボイス方式を導入するのは自然な流れであると言えるでしょう。既に、インバウンド消費を取り込んでいるのは対応している大企業というのも、昨年まで反対していた経団連等が反対しなくなった理由でもあります。

 経理処理だけでこの問題を論じると総合的な経営からずれが生じてしまうので、注意が必要です。

経理関係者に衝撃走る!インボイス方式導入と事務負担の増大

事業者(課税事業者・免税事業者)は、次のような義務があります。

1.課税事業者は「インボイス」の発行および自らが発行した「インボイス」の副本を保存する
2.「インボイス」に適用税率と税額を記載する
3.免税事業者は「インボイス」の発行は不可である。したがって、免税事業者からの仕入(購買)について、仕入(購買)税額控除は不可である
EU諸国では、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号の付与を義務付けしていますが、「インボイス」の様式は特に定めておりません。

 個人のマイナンバーについて様々な報道等がなされていますが、法人にもマイナンバーを付与したのは、免税事業者と課税事業者を区別するためには必要な措置であることがわかります。

EU諸国の「インボイス方式」採用の背景として、次のことが考えられます。

1.異なる税率ごとに税額が明示されているため、売上(販売)側は、正確な税額転嫁が可能であり、仕入(購買)側は、正確な仕入(購買)の税額控除が可能となり信頼度が高くなる


2.免税事業者は「インボイス」の発行が不可のため、必然的に取引先に対する付加価値税請求は不可となり、売上(販売)に係る消費税から仕入(購買)に係る消費税を控除した金額である「益金」が免税事業者に留保されることは不可となり、公正さが保たれる

 消費税反対でよく批判される「益税」についても、インボイスにより改善されることになります。 経理処理の手間をかけることが必要だと言うことですね。手間をかけられないなら、会計事務所へ業務委託(外注)するしかないのです。変な言い方になりますが、税理士事務所の所長さんは税務署OBということもあり、国税庁にすればそういうか方達への顧客安定化ではないのかと見ることもできなくはありません。闇の力なんでしょうね(笑)。

 マイルドなインフレを支持する自分としては、「正確な税額転嫁が可能」ということで、マクロ経済学における税の帰結である価格転嫁が弱くデフレに陥りやすい日本の構造をインフレに誘導するためにも必要な措置であると捉えています。税金は罰金・戦費調達と考える方たちのマイルドなインフレとは違うということです。また、企業負担が増えて大変だ。という、方達とも違うということです。

「請求書保存方式」と比較し、具体例とともに対応策などを記載します。

1.現行の請求書等の記載事項に加え、税額や事業者識別情報(事業者番号等)などの記載事項の追加により、請求書等の様式改定が必要となり、新たな「しくみ」や「ICTなどのシステム」変更によるコスト増大を伴う

2.仕入(購買)が発生するごとに、課税事業者の「インボイス」と免税事業者の「請求書等」の仕分作業を要す

3.「インボイス」記載の税額と本体価額の区分、整理、仕分作業を要す

4.「インボイス」の保存は、発行者、受領者の双方が必要

5.上記のことを順守しない場合は、税務調査時に「税務否認」されることがあるので、留意を要す

 経営者にとって、一番の問題は税務調査(財務省の闇の権力(苦笑))での「税務否認」です。企業側では「見解の相違」とも言います。延滞税や重加算税となる場合があります。
 中小零細の手書きの請求書では、記載内容が明細のないものになりがちです。手書きが悪いわけではありませんが、税務調査の資料となる「売上、仕入、リベート、費用に関する資料(
一般取引資料せん)」の提出との照合も含め、実態的には、整備が必要なのです。みなし課税の選択はそういう処理をできない企業に対して、大目の消費税を徴収することで良しとしてきたものを、節税するならば、労力を惜しんではならないと言うことです。大企業の実効税率が低いのは、そういう企業努力と優秀な社員を雇用できていると言うことなのです。
 別の見方では、共産党が消費税増税に反対するのは民商の会員への対応が不能となることによる離反が生じるための危惧かに出ていると思います。課税・非課税の適切な仕分けを含めた会計処理をしなくてはなりませんから、できないとなれば会員は離反します。別の視点からは、共産党を弱体化できる政策であるとも捉えることができるので、保守派が反対するのは不思議ともいえることになります。

これらの問題・課題は、個別にみると小さく見えますが、全社的課題として捉えることが重要です。事業(営業)部門のみならず、購買、経理、人事・総務そして何よりもIT(ICT)部門の関与が不可欠であり全社的連携が必須です。
特に全社のデータが集中し統合される経理部門に係る「財務の信頼性」と「ICT部門の信頼性」の確立と融合、連携が大切です。

これをいきなり増税、軽減税率導入まで1年半を切っているのに、このどたんばでやるわけ?150万とも300万とも言われる中小企業事業者を自民党、公明党の税調関係者はばかにしているとしか思えない。ましてや、この大事を「暴言」と切って捨てるおばはんは本当に国民、中小企業事業者に喧嘩売っている?としか思えない。


アベノミクスにおける2%インフレ及び設備投資の観点から、設備投資を誘発するためには必要な政策であると考えていることから、設備投資減税(全額一括償却)の期間中に、最新の会計ソフトの導入を促すのは当然の措置ではないでしょうか。また、消費税導入でクロヨン対策もしたわけですが、さらに強化すると言うことでもありますから、2%のインフレ、設備投資促進、公平な徴税、ICT促進等々のアベノミクスがこのような選択をするのは、ごく自然の流れであると捉えることができます。