津波被災の記録115
招き猫(Noriko kawai) @kyounoowari
財政再建とは、法人税・所得税が増えることで成功する。消費税増税では成功する可能性は低い。
Reflation bot @reflation_bot
来年春に消費税増税をすると、物価上昇とのダブルパンチで、貧乏人が苦しみ、反リフレ派がしたり顔になります。
コーエン @aag95910
財務省と国税庁の関係がこのままでのマイナンバーは順番が逆だよなあ。それとも財務省恐怖政治を進めるつもりなのか
Baatarism/ちゃんぷるー @baatarism
こういう銀行を守るために、日銀はこれまでデフレを続けてきたんですよね。 / “地銀・第2地銀105行のうち22行、金利1%上昇で損失が自己資本の50%超=田中日銀理事 | マネーニュース | 最新経済ニュース | Reuters” htn.to/4myQBu
グレッグ @glegory
財政再建したい人のほとんどは歳出の見直しに全く言及がない。バカのひとつ覚えのように「消費税増税、消費税増税」官僚の裁量を増やしたくて仕様がないみたい。間違いなく、こういう人は財政再建なんか頭にない。頭にあるのは自分の立身出世だけだ。もうネタばれ(^u^)
リフレ派が見ることも携わっていない、現実の実務だとどういうのが世間では行われているかと言うと、
平成 25年度「消費税等に関するアンケート調査」 (質問)
1 消費税の税率構造
消費税は、消費に負担を求める税ですから、消費支出に対しては比例的な税ですが、所得を基準にして見れば、高所得者よりも低所得者の負担が重くなる逆進的な傾向があることは否めません。
この逆進性を緩和するために、一般的には次のような方法がとせれています。
① 軽減税率制度
食糧品など生活する上での基礎的な物やサービス (以下「食料品等」といいま す。 )の税率は、一般の税率(標準税率 )よりも低い税率(軽減税率 )、例えば、標 準税率が10%の場合に食料品等の税率は 5%にするというように、消費税の税率を複 数にする制度です。
② 給付付き税額控除制度
食料品等も含めて単一の税率としますが、低所得者の消費税の負担を軽減するために、低所得者に一定の消費税相当額を給付 (その者の納めるべき所得税額から控除し、控除できない部分は給付 (還付)) するという制度です。
この点について、民主党政権では、②の給付付き税額控除制度を採用するという方針を打ち出していましたが、自由民主党・公明党の現在の政権与党は、①の軽減税率制度を導入することをめざして、本年 12月までに結論を得ることとしています。
回答
① 低所得者対策の内容が確定するまでは、従来からの給付付き税額控除制度の提言を 継続するのがよい。
② 政権与党の方針を踏まえ、軽減税率制度に賛同する提言に切り替えるのがよい。
③ 軽減税率制度を導入するにしても、その対象は一部の食料品に限定するなど、でき るだけ狭い範囲のものとし、給付付き税額控除制度も併用して、低所得者対策の充 実を図るのがよい。
④ 消費税は消費支出に対して比例的な負担となるので、特に低所得者に配慮する必要 はない。
⑤ 分からない。
⑥ その他( )
2 納税者番号制度
従来から、納税者番号制度を早期に導入するよう提言してきました。そり理由として、①納税者の利便の向上と課税の適正化を推進するために、プライバシーの保護に配慮しつつ、諸外国の実施例を参考にして、納税者番号制度 (社会保障・税共通の番号制度 )を創設する必要があること、②消費税の逆進性の緩和措置として給付付き税額控除制度を的確に運営するためには、納税者番号制度の導入は不可欠であることを挙げていました。この点について、政権与党は、逆進性の緩和措置は、給付付き税額控除制度ではなく、軽減税率制度の導入をめざすこととしていることから、もしこれが実現しますと、上の②の理由はなくなることになります。
回答
① 低所得者対策の内容が確定するまでは、従来からの給付付き税額控除制度の早期導 入の提言を継続するのがよい。
② 政権与党の方針により軽減税率制度を導入するにしても、納税者番号制度は社会保 障分野でも必要なので、早期導入の提言を継続するのがよい。
③ 政権与党の給付付き税額控除制度を採用しない方針を踏まえて、納税者番号制度に ついての提言は、しないのがよい。
④ 分からない。
⑤ その他( )
平成26 年度税制改正に関するアンケート
平成25 年度税制改正大綱が 1月29 日付けで閣議決定されました。
今回の税制改正では、安倍政権が「デフレからの脱却」を政権の優先課題に位置付けたのを受け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策のための措置が講じられました。また、平成 26年4 月の消費税率 8%への引き上げに備え、影響が大きい住宅や自動車には購入者負担を軽減する措置等も実施し、税制改正全体での減税効果は平年度で約 2700億円/ 年と見込まれています。
平成 25年度税制改正について(概要解説 )
1 個人所得税
【改正の概要】
(1) 所得税の最高税率見直し
・現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000万円超について45%の税率を 創設
(2) 金融・証券税制
・10 年間、 500万円の非課税投資を可能とする日本版 ISA(非課税口座内の少額上 場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 )の創設及び金融所得課税 の一体化の拡充
(3) 住宅税制
(4) 復興支援のための税制上の措置
所得税については、累次の改正により累進緩和や各種控除の拡充が行われ、所得再分配機能や財源調達機能が低下しているとの指摘があります。こうしたことから昨年の税制改正で給与所得控除に上限が設定されたのに引き続き、今改正では税率構造が見直され、高所得者に対する所得課税が強化されます。なお、所得税の財源調達機能を損なってきた大きな要因としては、各種控除による「課税ベースの狭さ」があげられます。今後は各種控除のあり方を見直すことが考えられ、その際には社会保障制度との関係性、少子化対策や就労支援などの視点も踏まえた議論がなされるでしょう。
また、家計の安定的な資産形成の支援、経済成長に必要な成長資金の供給拡大のため、 10年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版 ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 )の創設( 通称「 NISA」) 、及び金融所得課税の一体化の拡充ほか、消費税引き上げに伴う対応として住宅ローン減税の拡充などが今改正に盛り込まれました。
2 法人税
【改正の要旨】
(1) 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
・国内の生産設備を一定以上増加させた場合に、その生産設備を構成する機械装置 の取得価格の 30%の特別償却又は3%の税額控除ができる制度を創設
・環境関連投資促進税制について、その適用期限を 2年延長するとともに、即時償 却の対象資産にコージェネレーション設備を追加
・研究開発税制の総額型控除上限額を法人税額の 20%から30% に引き上げるととも に、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
・労働分配(給与等支給 )を一定以上増加させた場合、その増加額の 10%の税額控 除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し税 額控除額を増加雇用者数一人当たり 20万円から40 万円に引き上げ
(2) 中小企業対策・農林水産業対策
・商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善に向けた設備投資 を行う場合に 30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度を創設
・中小法人の交際費課税の特例を拡充 (中小企業の支出交際費800万円まで全額損 金算入 )
(3) 復興支援のための税制上の措置
法人税では民間投資の喚起による成長力強化や人材育成・雇用対策の視点から、平均給与を増やした企業に増加額の 1割を税額控除したり、設備投資を前年度より 10%増やした企業が投資額の 2%を控除できるなどの措置が新設されました。企業のため込んだ内部留保を雇用や設備投資に回し、景気浮揚につながることを期待したものですが、「減税措置だけでは雇用の拡大は難しい」「企業の設備投資などにどう影響が出てくるのか今一つ読めない」等の意見もあり、今後の効果検証が課題と言えます。
一方、企業のグローバル化に対応するための「法人税の実効税率のさらなる引き下げ」については、今改正では触れられておりません。
3 資産課税
【改正の概要】
(1) 相続税・贈与税の見直し
・相続税の基礎控除について、現行の「 5,000万円+1,000 万円×法定相続人数」 を「 3,000万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げ
・相続税の最高税率を 55%に引き上げる等、税率構造の見直し
・小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例について、居住用宅地の適 用対象面積の上限を 330㎡(100 坪)(現行 240㎡(72.7 坪))に拡大するととも に、居住用宅地と事業用宅地 (貸付事業除く)の完全併用を可能とする等の拡充
・贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子 や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直し
・相続税精算課税制度について、贈与者の年齢要件を 65歳以上から60 歳以上に引 き下げ、受贈者に孫を加える拡充措置
(2) 事業承継税制
・非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度 (事業承継税制)について、適用要 件の緩和 (雇用確保要件の緩和等)、負担の軽減 (利子税の引き下げ等)、手続き の簡素化 (事前確認の廃止等)など、制度の使い勝手を高める抜本的な見直し
(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
・子や孫に対する教育資金の一括贈与について、子・孫ごとに 1,500万円までを非 課税とする措置を創設
(4) 復興支援のための税制上の措置
相続税については、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が、その後の地価の大幅下落にもかかわらず据え置かれてきたことで、課税割合が低下し富の再分配機能が低下しているとの指摘がありました。こうした状況を受け、今改正では課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行うとともに、地価の高い都市部の負担増に対しては自宅用土地の減免措置を拡充するなどの配慮が盛り込まれました。
また、贈与税については、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるとして、子や孫等が受贈者となる場合の税率構造を緩和するなどの措置が講じられました。加えて、相続時精算課税制度についても贈与者の年齢要件を 65歳以上から60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充が行われました。
事業承継税制については、平成 21年度に創設された非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度が、当初の想定ほどには利用が進んでいない状況を鑑み、より使いやすい制度とするための抜本的な見直しが行われた。雇用確保要件を「 5年間の間、毎年8割以上」から「 5年間平均で8 割」に緩和するほか、利子税の負担軽減、猶予税額の再計算の特例等の負担軽減、事前確認制度の廃止などの見直しが行われ、今後、中小企業者の制度利用を促していくとしています。
4 消費課税
【改正の概要】
(1) 軽減税率
・消費税率10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することを目指す
・そのため与党税制協議会で課題協議を開始し、本年 12月予定の2014 年与党税制改 正決定時までに、関係者の理解を得た上で、結論を得るものとする
・与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し、適宜、検討状況を与党税制協 議会に中間報告する
・協議すべき課題
対象、品目、軽減すべき消費税率、財源確保、インボイス制度など区分経理のため の制度の整備、中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされ る問題への理解等
(2) 転嫁対策
・今回の消費税率の引き上げにあたっては、下請法の適用対象となっていない大規模 小売店と納入業者の間の取引など流通の分野も含め、力のある事業者による転嫁拒 否、実質的な値引き強制等が行われないよう、より踏み込んだ転嫁対策を強力に推進 していく必要がある。法制上の措置の具体化を含め、強力な実効性ある転嫁対策を実 施する。
消費税については、昨年の消費税関連法案で二段階での引き上げが決定しており、今改正では与党税制大綱で引き上げまでに協議すべき課題が明示されました。消費増税の負担が相対的に重くなる低所得者には税率 8%への引き上げ時に簡素な給付措置を実施、税率 10に引き上げる15年 10月に軽減税率の導入を目指すとされています。軽減税率の導入に関しては、与党税制協議会に専門委員会を設置して、品目、税率、インボイス、事業者の事務負担の増加など制度導入に向けた課題協議を行うとしています。
特に軽減税率の導入にあたっては、消費税額の正確な把握や透明性を図る観点から、インボイスの導入が不可欠と言われております。インボイスとは課税事業者が物 (含、サービス)を売る際に発行する請求書等 (適用税率・税額の記載のあるもの )であり、仕入事業者はそれに基づき消費税の仕入れ税額控除を行います。その導入にあたっては、課税事業者の事務負担増、インボイスが発行できない免税業者は取引から排除される懸念があるなどの指摘があります。
5 その他
【改正の概要】
(1) 自動車取得税
以下の方向で抜本的な改革を行うこととし、平成 26年度税制改正で具体的な結論 を得る
・「二段階で引き下げ、消費税 10%の時点で廃止」
・「消費税 8%の段階ではエコカー減税の拡充などグリーン化を強化」
(2) 自動車重量税
以下の方向で抜本的な改革を行うこととし、平成 26年度税制改正で具体的な結論 を得る
・「エコカー減税制度の基本構造を恒久化」
・「税収を道路の維持管理・更新等のための財源と位置付け、自動車ユーザーに還 元されることを明らかにする」
問 1 税制改正
税制改正の方向について、特に重視する課題は何ですか
①経済活性化
②社会保障への対応
③所得格差問題の是正 (所得再分配機能の回復)
④世代間格差の是正
⑤財政健全化
⑥税制の国際的な整合性
⑦その他
問 2 社会保障制度の見直し
社会保障制度の見直し検討にあたっては、膨張する社会保障関係費用の抑制とそのための制度の効率化、重点化など抜本的な見直しが不可欠です。
①年金支給開始年齢の引き上げ
②高所得者の年金給付の削減
③デフレ対応を含めた年金給付のマクロ経済スライドの徹底
④年金保険料の見直し
⑤高齢者医療の自己負担割合引き上げ
⑥医療費窓口負担の引き上げ
⑦診療報酬体系の見直し
⑧後発医療薬品 (ジェネリック)の使途促進
⑨介護認定の適正化
⑩生活保護給付の重点化・適正化の徹底
⑪その他
問 3 所得税/ 所得控除・税額控除
所得税については所得再分配機能の観点などから、所得控除から税額控除への移行が議論されていますがどのように考えますか。
①現行の所得控除を維持すべき
②税額控除に移行すべき
③どちらとも言えない
④その他
問 4 法人税/ 法人税率のさらなる引き下げ
23年度改正で実効税率が5%引き下げられましたが (2015年までは復興特別法人税が上乗せ )、法人税率のさらなる見直しについてどのように考えますか。
①税率をさらに引き下げる
②減税財源確保の困難などから、さらなる税率引き下げは見送る
③どちらとも言えない
④その他
問 5 法人税/ 法人税実効税率のさらなる引き下げを求める場合の税財源
日本の法人実効税率をさらに引き下げる場合、その減税財源の確保についてどのように考えますか。
①法人税率の引き下げに伴う法人税収の減少は他の税目を含めた税収全体の中でカバー すべき
②法人税率の引き下げを含めた成長戦略により税収は増加するため、さらなる税率の引 き下げに対する短期的な税収財源 (税収規模の中立性)にはこだわる必要はない
③地方法人税の引き下げにより法人実効税率の引き下げを図るべき。減税分の財源措置 は別途検討する
④法人実効税率の引き下げに際しては、租税特別措置を整理・統合・廃止するなどの課 税ベース拡大により、極力、税収中立を図るべき
⑤その他
問 6 法人税/ 設備投資等
「デフレからの脱却」を最優先課題に、民間企業の設備投資や雇用拡大の呼び水となる政策減税措置が盛り込まれました。特に評価する措置は何ですか。
①研究開発税制
②生産等設備投資促進税制の創設
③雇用促進税制の拡充
④所得拡大促進税制の創設
⑤商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
⑥どれも評価しない
⑦わからない
⑧その他
問 7 法人税/ 交際費課税の特例拡充
今回の税制改正大綱では、中小企業の交際費課税の特例が 800万円まで枠が拡大され、また全額損金算入ができることとなりました。 (従来は600 万円までの 90%が損金算入可)
本改正に伴い、あなたの会社はどうしますか。
①交際費の支出を増やしたい
②変わらない
③わからない
④その他
問 8 法人税/ 所得拡大税制・雇用促進税制
法人税ではね給与等の支給を一定以上増加させた場合、その増加額の 10%を税額控除する制度が創設されました。また、雇用促進のための増加雇用数一人当たりの税額控除が 40万円( 従来は 20万円) に拡大されました。本改正に伴い、あなたの会社はどうしますか。
①雇用も給与も拡大したい
②雇用を拡大したい
③給与を引き上げたい
④雇用も給与も増やさない
⑤わからない
⑥その他
問 9 相続税/ 贈与税の課税強化
地価の下落などで相続税の課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している状況を受けて課税ベースの拡大と税率構造の改正が行われます。こうした課税強化についてどのように考えますか。
①課税強化はやむを得ない
②課税強化すべきでない
③わからない
④その他
問 10 相続税・贈与税/事業承継税制における適用要件の改正
納税猶予制度について、制度適用要件、手続き等の大幅見直しがされました。もっとも評価する改正内容どれですか。
①雇用確保要件が「 5年間の間、毎年8割以上」から「 5年間平均で8 割」に緩和された
②適用要件を満たさなくなった場合の猶予打ち切りに際し、利子税の負担が軽減された
③贈与税の納税猶予制度で先代経営者の役員退任要件が代表者の退任要件 (有給役員と して残留可)に緩和された
④事前の経済産業大臣の確認が廃止された
⑤制度対象は先代経営者の親族に限定されていたが、親族外も対象となった
⑥先代経営者の個人債務・葬式費用は株式から控除されていたが、これを先代経営者の 個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除するよう改正された
⑦わからない
⑧その他
問 11 相続税・贈与税/改正後の納税猶予制度の利用
納税猶予制度の適用要件等の見直しが行われたことにより、今後、制度を利用したいと思いますか。
①利用する
②利用しない
③どちらとも言えない
④その他
問 12 相続税・贈与税/さらなる事業承継税制の見直し
今改正では現行の納税猶予制度の使い勝手を高めるように見直しが行われましたが、今後のさらなる見直しの余地についてはどのように考えますか。
①今回の改正で事業承継税制は十分である
②納税猶予制度のさらなる適用要件の緩和を求めるべき
③当面は今改正による利用状況を注視すべき
④納税猶予制度ではなく、欧州主要国のような本格的な事業承継税制の構築を求めるべ き
⑤わからない
⑥その他
問 13 消費税/ 軽減税率の導入
25年度の税制改正では、消費税率を 8%に引き上げた際の低所得者対策として簡素な給付措置を実施し、 10%への引き上げに際しては軽減税率の導入を目指すこととされました。軽減税率の導入についてはどのように考えますか。
①消費税率 10%引き上げ時に軽減税率を導入すべき
②消費税率 10%引き上げ時に軽減税率ではなく、給付付き税額控除を導入すべき
③消費税率 10%までは単一税率を維持し、低所得者には簡素な給付措置で対応すべき
④わからない
⑤その他
問 14 消費税/ インボイス
インボイスの導入に際し、「単一税率であれば現行の請求書等保存方式で十分対応できる」と提言しておりますが、消費税率 10%への引き上げに伴い軽減税率が導入された場合、インボイスの導入についてどのように考えますか。
①インボイスの導入が必要である
②現行の請求書等保存方式 (含、一部見直し)で対応すべき
③わからない
④その他
問 15 消費税/ 転嫁対策
消費税率の引き上げに伴い、価格転嫁が円滑に行われるかどうかが懸念されています。円滑な転嫁を行うためには、どのような対策が有効と考えられますか。
①消費税の価格転嫁及び価格表示に関する指針の作成と周知
②不公正な取引の検査、監視態勢の強化
③価格表示に関する業界ごとの統一基準の策定
④消費税の転嫁カルテルについて独禁法適用除外とする措置
⑤講習会等の開催や相談体制の整備
⑥税額表示 (内税・外税) の見直し
⑦予算上の支援措置
⑧その他
問 16 地方税/ 地方税の見直し
地方税制の見直しし今後の大きな課題の一つとなっています。どの税目の見直しが必要と考えますか。優先度の高い税目はなんですか。
①地方法人二税 (法人住民税・法人事業税 )
②個人住民税
③固定資産税
④都市計画税
⑤事業所税
⑥不動産取得税
⑦法定外課税
⑧その他
問 17 地方税/ 地方法人二税 (法人住民税・法人事業税 )
地方法人二税について、今後の見直しの方向性をどのように考えますか。
①行政サービスの受益等の観点から法人も相応の税負担をすべき
②超過課税など法人に税負担が偏っており、負担を軽減すべき
③法人税の国際競争力を考慮し、税負担を軽減すべき
④特に見直す必要はない
⑤その他
問 18 地方税/ 固定資産税
地方の自主財源として大きなウェイトを占める固定資産税は、その税収が景気に左右されないことから地方税に適していると言われます。しかしその一方で、負担感の高まりなどから抜本的な見直しが必要との意見もあります。固定資産税の見直しについてどのように考えますか。
①地方の基幹税であり、負担水準の均衡化を図りつつ充実をはかるべき
②長期的な地価の下落にも関わらず負担感が重く、軽減の方向で見直す必要がある
③行政サービスに対応する応益税としての役割は、土地への課税で完結しており、償却 資産への課税は廃止すべき
④宅地の評価は収益還元価格で評価すべき
⑤居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に改めるべきである
⑥特に見直す必要はない
⑦その他
問 19 国と地方のあり方
行財政改革を推進するためには、国ばかりでなく地方においても自立、自助の体質構築が求められます。特に優先すべき検討課題はなんですか。
①国と地方の役割分担の明確化と地方への権限移譲
②地方税財源の充実
③道州制の検討など広域行政による効率化
④さらなる市町村合併の推進による基礎自治体の拡充
⑤地方議会のスリム化と納税者視点に立ったチェック機能の確立
⑥地方公務員給与の適正化など行政のスリム化
⑦地方交付税の改革
⑧わからない
⑨その他
問 20 番号制度
平成 24年12 月の衆議院解散によりマイナンバー法案は一旦廃案となりましたが、自民・公明・民主党の三党合意に基づき、再度、関連法案が閣議決定され、今通常国会に提出されました。関連法案では、当面、その利用範囲を社会保障、税、防災分野等での事務に限定するとしておりますが、今後の番号制度の利用についてどのように考えますか。
①社会保障、税、防災分野での活用にとどめるべき
②社会保障、税、防災分野のほか、各種行政手続きにも広く利用すべき
③社会保障、税、防災分野、各種行政手続きにも広く利用するとともに、将来的には民 間の利用も含めた幅広い活用をすべき
④わからない
⑤その他
と、現実には消費税率の引き上げに伴い、「財政政策(減税)」が行われるという話です。
また、下記のような懸念については織り込み済みで、大多数の企業からの「減税要求」をどのように調整するかがどれほど大変なことであるかが感じられるはずです。
リフレ派の言う「成長戦略」なるものが実は「消費税増税」の最大の恩恵の受益者であるのは明白ですし、財政政策(公共投資)からPFIへの大規模な転換を明言する自民党がPFIの算出させる項目に「インフレ率」があるのを知らないわけないでしょ。
現在の公共投資では「インフレ率=0%」で見られており、現行実施されたPFIでは「インフレ率=1%」だと思います。日銀・政府による「インフレ率=2%」の宣言は、投資家へのリターンを算出する上でも好条件の配当を約束しやすい環境整備でもあると考えます。リフレ派の財政政策(公共投資)批判で、「国の借金が増えるだけ」というのは、構造改革派・ネオリベ・リベサヨと呼んでいた方達がまさに財政政策(公共投資)を批判する際に言っていたことだったように思います。結局、投資誘導のために批判していただけですよね。
被災地で復興特区についての説明会では被災した中小零細企業は、リフレ派の言う成長戦略から除外されることを自治体職員から説明を受けて、「復興なんて大企業とベンチャー・NPO等のためだよ」って、連休前に突き付けられて「絶望の黄金週間」を味わったというのに。「復興リフレ」とやらがどれほど寒々しいものだったか思い知らされていますよ。
円安なのにガソリン価格の下落が続いているのは“売れなくなった”から!?
ガソリンが売れなくなることで、長年に渡って聖域として温存されて来た「税」の見直しについていよいよ石油連盟が本腰を入れて動き出すことになるのかもしれません。
(付記)
ついでながら、片岡本では、1997年の消費税率引き上げの際に先行して減税が行われていることが述べられていて、この点でもいわゆるリフレ派による著作とは一線を画しています。しかし、その消費税引き上げの際に社会保障給付の増額が行われていたことは触れられていなかったり、そもそもの国民負担率の国際比較など財源論がほとんど考慮されていません。誰に再分配するかと同時に、再分配するための財源をどこからどのようにして調達するかこそが所得再分配政策の肝であって、その点でも本書のバランスがイマイチであることが目立つように思います。
成長戦略は規制緩和を中心にすべきだ | SYNODOS -シノドス-
第2の矢の財政政策については、政府が無理やりお金を使えば、そのときは需要が増えるだろうが、次の年には需要は消え失せ、持続的な効果はなく、借金だけが残るというのがほとんどエコノミストのコンセンサスだろう。これでは賛否両論の議論にならないので、第3の矢の成長戦略が注目されることになる。
大胆な金融緩和とは、デフレによって5%になってしまった失業率を元の2.5%にまで下げるという政策である。失業率が2.5%ポイントも下がれば、それだけでGDPは大きく増えるだろう。これは雇用拡大をともなう政策が大きな効果を持つということである。
コラム:アベノミクス成長戦略に「異次元」は必要か=熊野英生氏
実は、成長戦略に類似したものに、小泉政権下でとりまとめられた「骨太の方針」がある。
成長戦略という言葉の代わりに、構造改革という似た言葉もあった。
アベノミクスの中核になる成長戦略については、たとえ市場のサプライズを演出できなくても、それが「不断の構造改革」の入り口であると理解されればよい。
経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料を作成しました
[http://sura-taro.hatenadiary.jp/entry/2013/05/05/131159:title=日本の消費税は効率性が高いか? - すらすら経済学を学ぶ日記
C効率性が低下する原因は、軽減税率・非課税品目の存在、中小事業者に対する簡易課税制度や小規模免税点の存在、そして脱税である。日本の消費税は5%の標準税率のみで軽減税率は存在せず、非課税品目も限定されており、この点では効率的な付加価値税制度であると言えるが、簡易課税制度のラインは5,000万円、事業者免税点は1,000万円であり、欧州諸国と比較すると高いといえます。
脱税については、欧州では輸出免税(国境税調整)の悪用やインボイス(税額票)の偽造による脱税が深刻な事態になっております。日本でも輸出免税不正還付などが時に摘発されてたりしていますが、脱税率を公式に推計したデータは存在しないので、ここでは比較できません。
なお、インボイス(税額票)の存在は、直接的にはC効率性には関係しません