津波被災の記録77

国交省が官製談合 公取委が防止法適用へ 高知の入札

入札は価格以外に技術力なども考慮して選定する「総合評価方式」で行われたが、両事務所幹部数人が技術力の評点などの情報を、業者側に漏洩(ろうえい)していたとみられる。業者側は情報を受けて、受注調整をしていたという。こうした官製談合は数年前から行われていたとみられる。

詳細条件審査型一般競争入札( 総合評価方式) の実施に係る掲示
標記について、参加を希望する者は、下記により競争参加資格確認申請書等を提出され
たく掲示する。
掲示日 平成2 4年8月30日
掲示責任者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長望月常弥
3 担当支社等〒163 -13 82 東京都新宿区西新宿六丁目5 番1 号
新宿アイランドタワー19階)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部契約チーム
電話03-5 323 -25 74
4 工事概要
(1) 工事名釜石市花露辺地区災害公営住宅建設工事
(2) 工事場所岩手県釜石市花露辺地区
(3) 工事内容R C 造4 階建共同住宅13戸( 2L DK約60㎡ )( 延床面積約1, 250㎡ )
東日本大震災により家屋を失った被災者等に対する災害公営住宅の設
計・工事( 上記に関する実施設計及び工事( 住宅、外構、電気、上下水
道、ガス、テレビ共聴設備等その他関連工事の一切を含む。))を実施す
るものである。
詳細は別冊設計条件書による。
5 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則( 平成16年独立行政法人都市再生機構
第95号) 第3 31条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関東地区( 東北6 県を含む17都道県が対象) における平成2 3・24年度の一
般競争参加資格について、建築工事A 等級、建築工事B 等級又は建築工事C 等級の
認定を受けていること。なお、建築工事C 等級の認定においては、岩手県の県営建
設工事競争参加資格者の「建築一式工事格付A 」の認定を受けていること。( 会社
更生法( 平成1 4年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法( 平成11年法律第2 25号) に基づき再生手続開始の申立てがなされ
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ている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再審査により建築工事A 等級、建築工事B 等級又は建築工事C 等級の
再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者( 上記( 2)の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
(4) 申請書、資料及び見積書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から
本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこ
と。
(5) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当
であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事にお
いて、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行
為をいう。
(6) 当本部業務エリア内発注の工事成績について、申請書、資料及び見積書の提出期
限日前1 年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において
関連がある建設業者でないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
( 詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び
標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(9) 総合評価に係る項目が、不備なく適正に記載されていること。
(10) 地理的条件については、次の要件を満たす者であること。
岩手県又は宮城県内に建設業法(昭和2 4年法律第10 0号)に基づく建設業の許可を
受けて本店、支店又は営業所を設置していること。
(11) 以下① または② の設計実績を有する者
① R C 造の共同住宅( 3 階建以上) の設計実績を有する者。
② 以下a 及びb を満たす設計業者を申込者の一員とできる者。( 建設共同体とは
しない。
a 当機構関東地区における平成2 3・24年度建築設計に係る一般競争参加資格の認
定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者。
b 上記① の条件を満たす者
※ 床及び床以外の主要構造部の全部または一部にプレキャストコンクリート
部材を使用する場合は、上記1 に示す掲示日の前日までに「建築基準法に基
づく指定資格検定機関等に関する省令」に規定する指定性能評価機関の「性能
評価」( 平成12 年5 月31 日以前においては、「(財)日本建築センターの構造
評定」)が完了した設計実績その他これと同等の実績があること。
(12) 平成14年度から上記1 に示す掲示日の前日までの期間に元請として完成後引渡
しを済ませた、同種工事※ の施工実績を有すること。( 共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が2 0% 以上の場合のものに限る。)
※ R C 造7 戸以上の共同住宅( 3 階建以上)又はR C 造の老人ホーム、グルー
プホーム等の居住のための空間を持つ高齢者施設の建設工事
(13) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5 年
以上あること。
(14) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置
できること。
一級建築士又は1 級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同
等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成14年度から上記1 に示す掲示日の前日までの期間に完成した工事で、上記
(12)に掲げる工事について、上記① の有資格者としての経験を有する者である
こと。ただし、次のa 及びb に掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事
の経験とはみなさない。
a 対象工事の契約時点で上記① の資格を有していること。
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b 対象建築物の工事着工( 現場施工に着手する日)から竣工( 建築主事等
による完了検査の日) までの全ての期間に従事していること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、本工事における恒常
的雇用関係とは、7 (4)に示す入札日までに雇用関係があることをいう。
(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「かし処理体制」が整備されていること。
② 施工に当って、会社の施工部門と監理部門( 監理技術者の資格を有する者が
担当すること。) がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
床及び床以外の主要構造部の全部または一部にプレキャストコンクリート
部材を使用する場合は、( 社) プレハブ建築協会の品質認定を受けたプレキャ
ストコンクリート部材製造工場等を自ら保有していること又は提携工場とし
て円滑に部材の供給が受けられること。
(16) 住宅建物に係る設計計画が適正であること。
6 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、「評価項目、評価
基準」のとおりとする。( 詳細は入札説明書参照。)
(2) 総合評価の方法
上記(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案が適切又は標準的なもの
には標準点100点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点( 最大30点)
を与える。
(3) 落札者の決定方法
入札参加者は「建物附帯工事」及び「建物工事」の合計の「入札価格」と「企業の
技術力」、「配置技術者」及び「地域貢献」の合計の「加算点」をもって入札を行い、
「建物附帯工事」と「建物工事」のそれぞれが、当機構の予定したそれぞれの予定価
格の制限の範囲内である者のうち、上記( 2)によって得られる標準点及び加算点の合
計を入札価格で除した数値( 以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
評価値= ( 標準点+ 加算点) / 入札価格
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ
ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要
件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

※五十嵐法大教授がご推奨する「市民のためになる「総合評価方式」」
 新自由主義らしい「明確化」「透明化」「見える化」は、天の声を明文化することで、発注者である公務員の官製談合防止法の適用からの除外を可能とする部分が、採用拡大の本音であったでしょう。
 価格だけではないとは言いますが、均衡する企業同士の場合は価格差があれば点数(1点が価格の1%に相当する)など問題にならなくなるのですから、競争が行われているか見る場合、価格が最低制限価格に近い数値かになるでしょう。
 それ以前に競争そのものから排除する場合の例として、被災地企業に対して現地事務所が説明会を開いても東京の意向は被災地を排除することが「復興」という明確な意思表示です。
 URの担当する災害公営住宅整備は参加条件を読む限り、関東のために「復興」を利用するわけですから、「復興税」の最大の納付地と還元先への配慮に満ちているわけです。
 これは他の被災自治体のURへの委託したものは例外なく「関東」のための公共事業と言えます。東京都が公務員OB・民間企業等の退職者を期限付きで被災地に派遣するわけですが、「復興」のためではありません。「復旧」のための派遣です。

 大都市に本部を有する外郭団体経由でコンサル等へ委託され、ゼネコン等大都市圏へ還元されるものが「復興」であり、被災地内で被災したインフラを修復する「復旧」を担うことになりそのギャップに驚くことでしょう。でもこれは震災当初からその傾向はありましたし、それ故に岩手県知事の「生活が第一」が所詮は被災地の生活より県庁所在地や大都市圏の生活のためというのは感じてましたからね。半分以上はあきらめてはいましたよ。
 
 「絶対最強の公務員」なんているはずがない(追記あり)

 応援派遣の職員の自殺。

 派遣職員が「復興」のためにきたのに絶望する。ということがおきても不思議ではないのです。被災地の復興は、当初から被災地に無いのですから。被災地が決めることはできないのです。これからも多くの職員が何のために来たのかということに悩むでしょう。そして被災者も「復興」を奪われた状態で、多くの人達が亡くなっていきます。
  
 「復興が進んでいない」とメディアが連呼します。誰の「復興」なんでしょう。