津波被災の記録59

 10か月が過ぎて、復興についてはまだ入り口にも入っていない状況は変わらず。
 共有財産の売却やらが発覚するも表ざたにはしないだろう。昭和三陸地震の際も、同様のことや支援について様々な不正があったのは記録に残っていた通りの経過を現在も起きているのは、人間の本質が中々変わらないということでしかない。啓蒙などというのは満たされている状況以外では効果がほとんどないというのが現実の姿なのだろう。どこまで他者に依存していくことで一次産業と共同体が表裏の顔をのぞかせることを見ることのできる貴重で不愉快な機会であることだけは間違いない。組織的な労働に向かない人達を「協同」で、囲い込むことで、共同体との均衡を保っていたんだがなあ。中央でグループ支援による補助金制度は確実に破たんするだろう。制度の趣旨や運営を理解できない(する気がない)状態では無理だよ。私物化する気満々だもの。

 厚労省から、がれき撤去事業に関して1社に防塵マスクを公費で支給する(譲与)するにも、トレーサビリティの番号によって、破損した後まで一方的な破棄処分を行うことができないのが、税金の事務処理というものです。右から左へ簡単に「国民のお金」を動かすことなどできないのです。約10万円程度の物品ですよ。日々公務員の事務処理にはそういうものが付きまとうためには、一般の国民が見ることができない量の事務的な書類があることを知る貴重な機会です。被災者への補助金や東電の補償の書類が増えるのはむしろ自明のことでしょう。それを簡素化しろって頭の良い弁護士等は、「国民のお金」って感覚が足りませんよね。そういう感覚で、公務員(霞ヶ関)叩きをするってなんなのだろうね。

 
 http://www.kahoku.co.jp/news/2012/01/20120112t11025.htm
塩釜市でも「入札不調」 復興事業へのブレーキ懸念
 東日本大震災の復旧・復興工事が本格化する中、受注業者が決まらない「入札不調」が市町村発注の工事にも拡大している。宮城県塩釜市では昨年5月以降、1割超の工事で入札が不調となった。佐藤昭市長は「こうした状態が長引くと復興のブレーキになってしまう」と懸念している。
 塩釜市財政課のまとめでは、10日までに実施した入札75件のうち10件が不調に終わった。不調の理由も震災以前に見られた落札額が最低制限価格を下回るケースから一転、入札額が予想価格を上回っていた。
 入札額が高止まりする背景には、震災需要に伴う資材単価や人件費の高騰が挙げられる。
 不調になった10件のうち9件は、地元の中小企業を優先的に取り扱う指名競争入札だった。
 指名競争は地元経済の活性化が目的。だが、入札要件に「現場監督はほかの工事現場を兼務できない」との規定がネックとなり、人材を確保できない地元企業が入札前に辞退を申し出るケースもあった。
 昨年12月に、震災関連工事に限って現場監督が2カ所の工事現場を兼務できるよう要件を緩和したが、10日に塩釜市が実施した道路災害復旧工事の入札でも3件のうち1件が不調となった。
 こうした事態を受けて国土交通省は昨年末、自治体や業界団体と対応策を話し合う連絡協議会を設置している。

2012年01月12日

 被災地の県市町村はどこも同じでしょう。震災前の単価のため合わないこともあり、落札して被災企業が死に至る危険もあるのです。しかも実働部隊の等級の業者は、「がれき撤去」で身動きできない状態を、国(環境省)が作り上げましたというのが実情です。被災した地元業者の行動の自由を奪っておいて、復興の真水は外部のゼネコンをはじめとする持っていかれざるを得ないのです。
 ただ、県市町村が単純に悪いというわけでもないのがありまして、このような状況を承知の上で、入札を出さざるを得ないのも「国(県・市町村)民のお金」の事務処理故だということです。
 
 
@myfavoritescene
koji hasegawa 聞いた話だと、予算を完全に年度内に使い切ることは憲法で求められており、基金化したからといって繰り越すのは憲法違反の虞があるというのが、財務省の言い分なのだそうだ。それで学振が財務省と揉めて書類も増える。「繰り越せてこんなにハッピー」的お便りをK谷先生に送ると説得のツールになる由。
1月12日 ついっぷる/twippleから

kumakuma1967 棒読み推奨 使い残しの予算を翌年度使えないって書いてあるのは、財政法42条で、きっと、財務省の人は憲法と財政法の区別がつかないんだねー 追:>↑「支出先の基金を年度内に空にする」は財政法からも導けないと思うよ。 2012/01/13

kumakuma1967
で、使い残しの予算を翌年度使えないって書いてあるのは、財政法42条で、きっと、財務省の人は憲法と財政法の区別がつかないんだねー
1月12日
kumakuma1967
基金化って事は基金に金出した時点で国の支出としては終わってるので、憲法上問題があるとしたら監査の方かにゃぁ
1月12日 »
kumakuma1967
基金化しても越年すべきでないとは書いてないなー
1月12日 »
kumakuma1967
第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
1月12日 »
kumakuma1967
第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

1月12日 » kumakuma1967
第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 kumakuma1967氏が、ご反応いただいたので、わかりやすくなってますね。大変ありがたいことです。
 特別会計=基金で、すき焼き食っているわけではない。毎年の予算承認で支払ったことになっていることにして、今回の被災地支援も含めて「政治主導」によって解決すべき資金を国民の皆様のために別に積み立ててましただけです。もう何回か書いていますけど、「事業仕分け」で、国庫に戻っていようものなら、復旧・復興なんかマジでもっと遅れてますよ。あれに熱狂した方は、困った人が出た場合は、自己責任で死ねですよね。そんな方が、「市民ファンド」には金を出すというのが気がしれません。
 もともと、これに反応したのは、財務省の職員がそんなこと言うわけないだろう。というのがありましたし、この入札問題も財政法42条が絡むからです。

各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない(地方自治法第208条 2項)。

 当初予算分と補正予算について、年度内に仕事をしろっていうのは、議会での決算承認が面倒になるというのもあります。単年度会計によって、官需の一定を確保するためには必要な処置なんでしょうということを理解しているつもりなので、

財政法42条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為にかかる工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

 但し書の部分を適用するための措置を、「政治主導」とやらで、ご発揮頂きたいなあ。と感じていたものですから。被災地以外へ波及する部分と被災地企業保全の部分をどのように利害調整をするか、復興庁の仕事は難儀なものになるでしょうね。利害調整や再分配が嫌いな人たちにとっては取るに足らないものなのでしょうけど。財務大臣が政治主導を発揮しないと、地元対応の予算も含め全部外部へ流失することになるでしょう。被災地へ金は増々残らない。そうう政治主導もあるかもしれないけど、落選する気でやれれば大したものだなあ。
 喪失した雇用の場を復活した後にしてもらう調整をしてもらうことと、キャッシュ・フォー・ワークが、そこまで考えられて実施されていないようなので、残念だとしか受け取れなかったんですよ。

(追記)
復興予算の規模は、人口4万を切った市に約3000億円。普段だと280億規模ぐらい。内容はまだ公表になってなさそうだ。