密接な関係を有する者

3 その他:岩手県暴力団排除条例の施行を受けた対応(平成23・24年度中間年申請より)
平成23 年7月1日から岩手県暴力団排除条例が施行され、公共工事の発注、県の事務から暴力団排除のための措置を講ずるものとされたことから、平成25・26 年度審査を待たずに県営建設工事競争入札参加資格審査においても警察本部との連携の下、以下の通り暴力団排除のための措置を講じる。

(1) 排除措置対象者
暴力団、②暴力団員及び③暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 排除措置の内容
① 排除措置対象者からの申請を受付けない。(資格を認めない。)
② 名簿登載後に排除措置対象者であることが判明した場合は、指名停止措置による排除を基本とするが、特に悪質な排除措置対象者については資格を取消す。

(3) 該当の有無の確認
申請(業種追加を含む。)の際に、全ての申請者から排除措置対象者に該当しないことについて誓約書を提出させるとともに、警察本部への照会により該当の有無を確認する。

(4) 適用
平成24年2月1日(平成23・24年度中間年定期申請)から適用する。

※密接な関係を有する者

 えーと。例えば、
 役職員の配偶者及び6親等以内の血族、法定血族、事実婚、内縁関係等に対象者がいた場合。

 「雇用契約」「婚姻(事実婚)」「血族関係」「法定血族」

 憲法民法・労働法等を「上書き」できることになれば、チホージチ版「治安維持法」の完成と読めるのだが、さてどう反応したらよいものか。一警察官の判断で逮捕し放題だし、公安委員会の勧告権は、全ての権利関係の解消を求める事が出来る。だって従わないと公表されて一方的に晒し者ですからね。
 各県警本部の名簿に名前が載った時点で人生終りと読めてしまうのは、読解力の無いせいだし、震災後の疲労のせいで、文字がかすんで見えるせいだよね。

 でも、民主党は「条例上書き権」を地方自治体に付与したがったいることではつとに有名ですから、チホーシュケンの名の下で、この際、復興名目でやるかもね。
 内閣法制局による法解釈は拒否して、現在は枝野経産相が法解釈のご担当らしいので、ここで予算委員会等で答弁を引き出して貰いたいところですね。