津波被災の記録55

○建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
 木造建築物を解体するとき、その作業を直接指揮する方又は作業を行う方

○建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
 高さが5m以上である金属製の部材により構成される建築物の組立て、又は解体等の作 業現場に作業主任者の選任
 資格・経験:満21歳以上で、建築物等の鉄骨の組立て作業に3年以上従事した経験のあ る方

○コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合において労働災害の防止など行う
 資格・経験:コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(「工作物の解体等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者

 津波被災地の自治体(県市町村)が解体工事の発注についての建設業協会並びに解体工事業組合等を含めた動きが微妙な件についてメモ。